2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
また、有人の国境離島においては、領海警備、低潮線保全区域の監視といった我が国の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能も有しております。 これらのことを踏まえ、本法案においては、離島機能として、海域の限界を画する基礎としての機能と領海等の保全に関する活動の拠点としての機能、これらを規定しております。
また、有人の国境離島においては、領海警備、低潮線保全区域の監視といった我が国の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能も有しております。 これらのことを踏まえ、本法案においては、離島機能として、海域の限界を画する基礎としての機能と領海等の保全に関する活動の拠点としての機能、これらを規定しております。
例えば、国境離島の低潮線保全区域において、低潮線保全法に基づく許可申請が却下される場合における海底の掘削行為が本法案に基づく勧告、命令の対象となるケースが想定されます。 次に、第二十一条の規定の意義について御質問をいただきました。
また、低潮線保全区域をこれまで以上に、引き続きしっかりと管理をしていただきたいと思っております。 我が国は、EEZ、海洋面積で世界第六位という海洋大国であります。こうした我が国日本におきましては、海事産業というのは日本の様々な強みを生かすことができる成長のポテンシャルがあると私は考えております。
無主の離島二百七十三、今御指摘ございましたけれども、そのうち低潮線保全区域が設定されている十六、それから近隣の離島の灯台の管理に併せて状況確認が可能な一つの島、合計十七の島について国土交通省におきまして国有財産登録、それから不動産登記の手続を進めてまいりましたが、国有財産台帳への登載は先月までに終了をいたしました。
そこで、総理に伺いたいんですけれども、我が国の領海、そしてEEZの外縁を根拠付ける離島、これらの離島には低潮線保全区域があるから、そのことによって我が国の領海はここまで及ぶ、そしてEEZここまで及ぶという根拠になる極めて安全保障上重要な島でありますけれども、こうした島々の所有者をしっかりと把握すること、私は大切だと思っておりますが、そのためには、やはり登記簿を見るだけでは足りない。
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち、所有者のないいわゆる無主の離島約二百八十島につきまして、低潮線保全区域周辺に存する土地、国立公園の特別地域内に存する土地、国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在いたします土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めてまいるとしたところでございます。
これを受けまして、領海等の我が国の外縁部を根拠付ける離島のうち所有者のないいわゆる無主の離島、約二百八十島もあるんですけれども、これについて、低潮線保全区域周辺に存する土地、あるいは国立公園の特別地域内に存する土地、あるいは国有林野周辺に存する土地など一定の行政目的が存在する土地につきましては、行政財産として登録を行うなど、国有財産台帳への登録を進めていくこととしております。
この本土にある低潮線保全区域について伺いたいと思うんですけれども、これも離島と同じく重要な土地と認識をしておりますけれども、この土地の所有者の把握状況と、そしてまた所有者がいない無主の土地の場合であったときの国有財産台帳登録は完了しているかどうか、お答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(加藤由起夫君) 本土にございます低潮線保全区域の周辺の土地につきましては、現在のところ、土地所有者や国有財産台帳登録の状況を把握するにはまだ至っておりません。離島は本土よりも人目が届きにくく、管理する必要性がより高いことを踏まえまして、これまで離島における土地所有者の把握や国有財産台帳への登録を優先して行ってきたことによるものでございます。
一定の行政目的が存在するものといたしましては、例えば、低潮線保全区域が指定されている土地につきましては国土交通省、国立公園の特別地域内に存する土地につきましては環境省、国有林野周辺に存する土地につきましては林野庁、こういうようなものを想定していると、こういうところでございます。
そのために、低潮線保全法に基づきまして、低潮線周辺を低潮線保全区域に指定しておりまして、この区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止するために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を原則禁止しているところでございます。この地域につきましては、国が、低潮線保全区域の定期的な船舶等による巡回、あるいは衛星写真によりまして調査を行っております。
排他的経済水域の外縁の根拠となる低潮線がございまして、これを保全するために、その低潮線の周辺を低潮線保全法に基づきまして低潮線保全区域に指定をしているところでございます。 法律上、この低潮線保全区域に指定されますと、人為的な損壊を未然に防止をするために、海底の掘削、土砂の採取、あるいは施設、工作物の新設等の行為を法律で原則禁止をしているところでございます。
○行田邦子君 低潮線保全区域はEEZを根拠付ける重要な区域でありますけれども、それ以外にも領海を根拠付ける島々というのがあります。これは国の主権が海においてどこまで及ぶのか、その基点となる重要な島々でありますけれども、山本担当大臣に伺いますけれども、こうした領海を根拠付ける島々というのは何島あるんでしょうか。
○国務大臣(山本一太君) 低潮線保全区域についても、本土にある部分とそれから離島にある部分があるんですけれども、なかなか目の届かないやはり離島の方を優先して調べておりましたので、本土の方も今調べておりまして、これについては現在は調査中でございますが、できるだけ速やかに結果を出したいと思っております。
この排他的経済水域を根拠付けるための重要な区域というのが、国においては低潮線保全区域ということで百八十五指定されています。 そこで、担当の山本大臣に伺いたいと思います。この低潮線保全区域、百八十五の区域の土地の所有者についてどのように把握されていますか。
○政府参考人(鈴木久泰君) 先ほど申し上げましたように、竹島及び北方領土は我が国固有の領土ではありますが、現状においてこれらの島に対して我が国の管轄権の一部を事実上行使できない状況にあることから、今般の告示においては指定しないことを考えておりますが、これは、既に低潮線保全法という法律ができておりまして、それの低潮線保全区域の指定の際にも同様の考え方で指定を見送っておる経緯がございます。
委員会におきましては、本法律の海洋政策、領土保全に果たす役割、低潮線保全区域及び拠点施設の整備対象となる離島の指定見通し、海洋資源の開発状況と環境保全対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○草川昭三君 じゃ、大臣にお伺いをしますが、これは衆議院の国土交通委員会で、質疑でございますが、民主党の菊池委員が、日本の領土だという意味を対外的に示す意味においても、尖閣列島を低潮線保全区域指定にすべきではないだろうかという質問をされております。それに対して大臣の方から、適切に行ってまいりたいという趣旨の答弁をされているわけであります。
その結果として、当該地域において低潮線保全区域を定めるための海底の地形、地質その他の自然条件等を調査によって確認することができない状況にございます。このため、本法案に基づく低潮線保全区域の指定は行わないこととしているところでございます。
やはりこういう低潮線保全区域を指定する際にいろんな調査しなきゃいけない、しかしなかなかこれがうまくいくかどうかというのは難しいところがある、だからこそ保全区域に指定をするのは厳しいんじゃないかという御答弁は大変よく理解できますし、何というんでしょうか、外交的な配慮ということももちろんあったのではないかなというふうに察しますけれども。
第二に、排他的経済水域及び大陸棚の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内において、海底の掘削等の低潮線の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。
排他的経済水域及び大陸棚が天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として重要であることにかんがみ、これらの保全及び利用の促進を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、政府は、低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めなければならないこと、 第二に、排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域
今御指摘があったとおり、北方領土、そして具体的には竹島につきましては、御承知のとおり、我が国の施政を行使することが困難な状況にあるということでございまして、したがって、この法律の趣旨にもございます低潮線保全区域を定めるための海底の地形、地質その他の自然的条件を確認することができないということでございます。
○前原国務大臣 北方四島、竹島につきましてでありますけれども、この低潮線保全区域の指定及び当該区域における行為規制の運用を行うためには、我が国として、低潮線周辺の海底の地形、地質等の自然条件を調査によって把握することが不可欠でございます。
そのために、我が国として講ずることのできる措置には制約がありまして、その結果として、我が国として当該地域において低潮線保全区域を定めるための海底の地形、地質その他の自然条件を調査によって確認することができません。したがいまして、本法案に基づく低潮線保全区域の指定は、北方四島と竹島においては行わないということになっております。
第二に、排他的経済水域及び大陸棚の限界を画する基礎となる低潮線の保全が必要な海域を低潮線保全区域として政令で定めることとし、当該区域内において、海底の掘削等の低潮線の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととしております。